大判例

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水戸家庭裁判所 昭和38年(少)1047号

主文

この事件については少年を保護処分に付さない。

理由

少年は昭和三七年八月頃から、とかく性格が粗暴となり、又人の顔を見ると精神が散慢になつて勉強が出来なくなるとの理由から常に下向きの前屈姿勢をとり、更にチョコレートや甘納豆、アイスクリームのみを要求するなど著明な偏食を示したり、時には食事をすれば頭が悪くなるとの理由から拒食すること等があつたため、類破瓜病と診断され昭和三八年一二月二八日から茨城県東茨城郡○○町大字○○××××番地所在石○病院へ自費入院していたが、昭和三九年二月七日に精神衛生法第二九条により同病院へ措置入院となり現在に至つている。少年は同病院へ入院後も、時には反抗的となり逃走計画をたて、他患者を煽動したり「放火して逃走する」等の言辞を洩らしたりしたこともあつたが、概ね積極的症状を呈さず寝ころんだり、ぶらぶらしたり等潜伏した症状にあり慢性化しつつある。

このような現状から同病院院長香○郁○は、今後なお一年前後の入院加療が必要であると診断しているので、この際少年を同院の治療に委ねるのが相当であり、あえて保護処分に付する必要がないと認められるから、少年法第二三条第二項を適用して主文のとおり決定する。

(裁判官 吉本俊雄)

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